社会保険労務士個人情報保護事務所認証制度(SRPⅡ認証制度)を取得しました

石川県金沢市の社会保険労務士事務所、ルミエル労務サポートオフィスが困ったときの身近な相談役として課題解決をサポートいたします。
石川労働局は、石川地方最低賃金審議会からの答申を受け、
石川県内の最低賃金を現在の891円から、過去最高となる42円引き上げ、
時間額933円とすることを発表しました。
労使の代表で構成される専門部会が4回にわたる調査や審議を重ねた結果、
8日、県内の最低賃金を時間額933円とすることで全会一致で結審し、石川労働局長に対して答申しました。
最低賃金の42円の引き上げは、去年の30円の引き上げを上回る過去最高の引き上げ額で引き上げ率は4.71%となります。
今回の引き上げによって県内の事業所で働く労働者のおよそ17%が影響を受けるとしています。
最低賃金933円への引き上げは、早ければ10月4日に発効します。
2024年4月より、労働条件の明示のルールが変更になり、
求人を行う際の労働条件の明示についても変更となります。
※業務・就業場所の変更の範囲の明示
求人を行う際に明示すべき労働条件として、「業務内容」と「就業場所」があります。
現在は、各々雇入れ直後のものを明示すれば足りるとされていますが、
2024年4月以降は、加えて
「業務内容の変更の範囲」「就業場所の変更の範囲」の明示も必要になります。
この変更の範囲は、将来の配置転換など雇入れ後の見込みも含めた、
締結する労働契約の期間中における変更の範囲のことをいいます。
※有期労働契約を更新する場合の基準
2024年4月以降、有期契約労働者を雇入れたり、契約を更新したりする場合には、
更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容を明示する必要になります。
そして、労働契約の更新がありうるとしたときは、その判断基準を明示する必要があります。
求人を行う際も、労働契約の更新を「あり」とした場合は、
この更新の判断基準の明示が必要となります。
※明示する際の注意点
2024年4月以降、求人を行う場合、求人票や募集要領に、
上記でとり上げた事項を明示する必要があります。
その際、求人広告のスペースが足りない等、やむを得ない場合は、
「詳細は面談時にお伝えします」のように記載した上で、
別のタイミングで明示することも可能とされています。
この場合、原則、面接などで求職者と最初に接触する時点までに、
すべての労働条件を明示する必要があります。
厚生労働省参考リンク
職業安定法施行規則改正|労働条件明示等|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
社会保険(健康保険・厚生年金保険)では、標準報酬月額の定期的な見直しのため、
定時決定として4月から6月に被保険者に支給された給与を日本年金機構に届け出ます。
このときの様式が「健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届」であり、
この業務を「算定基礎」と呼んでいます。
日本年金機構から早くも算定基礎届の情報を更新しました。
案内では、これまでコロナ禍で見送りされていた会場での算定基礎届事務講習会が実施されることになっており、
また、算定基礎届の記入にかかる基本的な事項から具体的事例、提出方法等についての説明動画が公開されています。
さらには実際に業務を行う際に参考にしたい「算定基礎届の記入・提出ガイドブック」も令和5年度に更新されました。
提出期間が大変短いため、早めの準備が大切です。
■令和5年度算定基礎届事務説明【動画】
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/santeisetsumei.html
■算定基礎届の記入・提出ガイドブック 令和5年度
https://roumu.com/archives/117168.html
令和5年度の労働保険の年度更新について。
年度更新期間は、令和5年6月1日(木)~7月10日(月)です。
なお、令和5年度労働保険の年度更新では、令和4年度の雇用保険率が年度途中で変更されたことに伴い、令和4年度確定保険料算定方法が、次のように、適用事業の種類によって異なってきます。
・一元適用事業及び二元適用事業(雇用保険)の場合は、保険料算定基礎額と保険料額を労災保険分と雇用保険分ごとに、前期(令和4年4月1日~同年9月30日)と後期(令和4年10月1日~令和5年3月31日)に分けて算出します。
(例年とは算定方法が異なるということで、別途リーフレットなどが用意されています)
・二元適用事業(労災保険)の場合は、令和4年度の確定保険料の算定方法は例年と変更ありません。
また、一般拠出金及び特別加入保険料の算定方法についても例年とは変更ありません。
ほかにも、注意すべき点などがございますので、こちらでご確認ください。
<令和5年度労働保険の年度更新期間について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/roudouhoken21/index.html
健康保険法施行令改正により、2023年4月から出産育児一時金の金額が改定されることが決まりました。
出産育児一時金とは、健康保険法等に基づく保険給付として、
健康保険の被保険者または被扶養者が出産した際に、出産に係る経済的負担を軽減するため、
一定の金額が支給される制度です。
近年、出産費用が年々上昇するなかで、平均的な標準費用を賄えるようにする等の観点から、
2023年4月以降の出産に対し、給付額が42万円から50万円へ増額改定されることが決まりました。
今回の改定に伴い、注意すべき手続きは、出産費用が出産育児一時金の額より少ない場合に、
その差額分を申請する手続き方法です。
協会けんぽの場合、「健康保険出産育児一時金内払金支払依頼書」と
「健康保険出産育児一時金差額申請書」の2種類の申請方法があります。
差額分を早く受け取れるのが「内払金支払依頼書」、
協会けんぽから支給決定通知書が届いた後に申請するのが「差額申請書」となります。
差額が発生する場合、協会けんぽから被保険者等の自宅へ支給決定通知書が届くので、
「本人が知らなかった」ということはないかと思いますが、
産前産後休業に入る前に状況に応じた手続き案内があると、安心して休業することができるでしょう。
【1】 協会けんぽの健康保険料率および介護保険料率が変更されます
令和5年3月から協会けんぽの健康保険料率および介護保険料率が変更されます。
健康保険料率は都道府県ごとに料率が異なりますので、詳細は以下よりご確認ください。
■協会けんぽ 令和5年度の保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r5/230206/
【2】 雇用保険料率が全ての事業で上がります
令和5年度の雇用保険料率は、全ての事業において令和4年度から上がります。
一般の事業における被保険者負担率は5/1,000から6/1,000、事業主負担率は8.5/1,000から9.5/1,000へ変更されます。
なお、令和4年度のような年度途中での料率変更は予定されていません。
■厚生労働省 令和5年度雇用保険料率のご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/001050206.pdf
【3】 労災保険率は変更ありません
令和5年度の労災保険率は、令和4年度から変更ありません。
事業の種類ごとに料率が異なりますので、詳細は以下よりご確認ください。
■厚生労働省 労災保険率表
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhokenpoint/dl/rousaihokenritu_h30.pdf
■厚生労働省 労務費率表
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhokenpoint/dl/roumuhiritu_h30.pdf
【4】 子ども・子育て拠出金率について
子ども・子育て拠出金率は例年4月以降に料率が公表されており、令和5年度の料率は本日時点で公表されていません。
内閣府の資料を確認する限り、案の段階ですが令和4年度と同じく3.6/1,000のままの見込みです。
■内閣府 令和5年度における子ども・子育て支援新制度に関する予算案等の状況について
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/meeting/jigyounushi/r04/0127/pdf/s1.pdf
【5】 障害者雇用率は変更ありません
令和5年度の障害者雇用率は2.7%となるものの、雇入れに係る計画的な対応が可能となるよう、令和5年度においては2.3%で据え置かれるため、令和4年度からの変更は無しとなります。
なお、先の話になりますが令和6年度から2.5%、令和8年度から2.7%と段階的に引き上げられることが決定しています。
■厚生労働省 令和5年度からの障害者雇用率の設定等について
https://www.mhlw.go.jp/content/11704000/001039344.pdf
従業員の雇用や、雇用後の教育・環境整備・賃金の見直し等に関する助成金は、
年度ごとに内容の見直し(助成金の廃止・新設を含む)が行われることが多く、
2023年度についても、見直しに係るパブリックコメントが出されました。
対象となる助成金は以下のものです。
1⃣雇用保険法施行規則関係
1.65歳超雇用推進助成金
2.労働移動支援助成金
3.特定求職者雇用開発助成金
4.トライアル雇用助成金
5.地域雇用開発助成金
6.両立支援等助成金
7.キャリアアップ助成金
8.人材開発支援助成金
9.産業雇用安定助成金
10.高年齢労働者処遇改善促進助成金
11.雇用保険法第六十三条第一項第三号に掲げる事業の改正
2⃣労働施策推進法施行規則関係
1.職業転換給付金(特定求職者雇用開発助成金)
3⃣建設労働者雇用改善法施行規則関係
1.トライアル雇用助成金
2.人材確保等支援助成金
変更が見込まれる内容は、以下の概要から確認できます。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000248980
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